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農薬にはあってピキャットクリアにはない適正利用の規制について
農薬は危険な薬剤です。よって農薬の適正利用にはルールがたくさんあります。
一方、次亜塩素酸水はとても安全な薬剤です。ですから、使用方法を遵守いただければ安心・安全に使えます。

農薬の代表される適正利用方法とピキャットクリア(次亜塩素酸水)を照らし合わせて解説していきます。

農薬は残留農薬基準値があります

農薬は作物に残留した農薬に対して厳しいチェックがあります。これを農薬残留基準値と言います。
これについては、厚労省のホームページをご覧ください。

 食品中の残留農薬等について

一方、ピキャットクリアは農薬ではないので農薬残留基準値には当てはまりません。
また、成分の塩素や有機酸はポジティブリスト制度の規制の対象外となっています。
よって、作物をピキャットクリアで洗浄しても全く問題はありません。
また、検出される物質はなにもありません。

散布時の告知義務について

動力噴霧器やドローンで農薬散布する場合、告知義務というのがあります。

実施区域及びその周辺に学校、病院等の公共施設、家屋、蜜蜂の巣箱、有機農業が行われているほ場等がある場合には、実施主体は、危被害防止対策として、当該施設の管理者及び利用者、居住者、養蜂家、有機農業に取り組む農家等に対し、農薬を散布しようとする日時、農薬使用の目的、使用農薬の種類及び実施主体の連絡先を十分な時間的余裕を持って情報提供し、必要に応じて日時を調整する。

告知せずに事故や健康被害、農薬による汚染などが起きた場合は大変なことになります。

一方、ピキャットクリアには告知義務はありません。
ただ、迷惑行為には絶対にならないようにしてください。

散布区域以外への農薬飛散に関するドリフト対策

農薬は決められた散布地域を明確にし、それ以外へ農薬が飛散しないようにドリフト対策と言うのが義務付けられています。

散布の際、農薬の散布状況及び気象条件の変化を随時確認しながら、農薬ラベルに表示される使用方法(単位面積当たりの使用量、希釈倍数等)を遵守し、散布区域外への飛散(以下「ドリフト」という。)が起こらないよう十分に注意する。

これはピキャットクリアでも同じです。
農薬はかなり厳罰に処せられますし賠償金なども発生しますが、ピキャットクリアでも薬液の飛散は迷惑行為です。
充分に配慮し、風向きなどをしっかり確認してください。

散布地域の立ち入り禁止

農薬(除草剤も含む)の散布中、散布後は立ち入り禁止にしなければいけません。
誤って人が入ってきても、立ち入り禁止である旨を告知等していなければ農薬使用者の責任となります。

ピキャットクリアは安心・安全ですから立ち入り禁止にする必要はありません。

自然・生態系への配慮

農薬においてはさまざまな規制があります。残った薬液の処分方法などもあります。

ピキャットクリアは自然や生態系に全く影響しませんので、下水道に流せます。
ただし、農地利用で大量の薬液を直接河川に流してはいけません。土壌を介するもしくは時間経過や紫外線で塩素を飛ばしてから流すようにしてください。